fullness広告出稿サービス申込規約


fullness広告出稿サービス申込規約
第1条(目的、本契約の成立時期及び適用関係)
1.本規約は、NSSスマートコンサルティング株式会社(以下「当社」という。)が広告主及びその広告代理店(以下、「本サービス利用者」等)という)に対して提供する、広告出稿サービス(以下、「本サービス」という)に関する基本的な条件等を定めることを目的とする。
2.本サービスの利用希望者は、本利用規約に同意した上で本サービスの広告主新規登録ページより当社に申込むものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点において、本サービスに関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。ただし、必要事項の記入に不備が存在する場合、又は、申込を承認する事が適切でないと当社が判断した場合には、当社は、申込を拒絶することができるものとする。その際、本サービスの利用希望者にいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負わない。
3.本規約は、本契約及び本契約の有効期間中に本サービス利用者当社間で締結される本契約に関連する全ての個別契約、申込書、別紙等(電子メールを含む)(以下「個別契約等」という)に適用される。但し、個別契約等の規定と本規約の規定が相違する場合は、別途定めがない限り、個別契約等の規定が優先する。

第2条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)「本サービス」とは、当社が提供する広告出稿サービスをいう。
(2)「ユーザー」とは、本サービス利用者の本契約に基づく広告を閲覧し、アプリケーションのダウンロード、商品やサービスの購入等をしようとする自然人をいう。
(3)「成果」とは、ユーザーによるアプリケーションのインストール、会員登録、商品購入、資料請求申込、その他本契約に基づく広告の掲載の実績をいう。
(4)「cookie情報」とは、ウェブサーバーが特定のブラウザを識別する技術をいう。(5)「関連会社」とは、会社法上の親会社、子会社又は親会社を同じにする会社をいう。

第3条(広告の入稿)
1.本サービス利用者は、広告の入稿を行う場合、当社の指定する形式・形態で行うものとする。また、本サービス利用者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とする。
2.本サービス利用者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、当社は本契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとする。

第4条(広告内容の変更)
1.当社は、広告掲載決定後も、本サービス利用者の申込んだ広告の内容、形式、もしくはデザインあるいは本サービス利用者のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある、又は当社の定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合、当該申込に係る広告の内容、形式、もしくはデザイン等の変更を求めることができるものとする。
2.掲載開始の前後を問わず、本サービス利用者が当社からの前項に基づく変更要求を拒絶した場合、又は本サービス利用者が直ちに変更を行わない場合、当社は、本サービス利用者に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負うことなく本契約を解除することができるものとする。

第5条(申込の条件)
本サービス利用者は以下の事項を認めるものとする。
1.当社は、本サービスの効果や広告の掲載順位につき保証しない。
2.本サービス利用者は、掲載媒体等、成果報酬単価等の各種条件変更・修正依頼については、メール、書面、チャットワーク等のコミュニケーションサービスを通じて当社営業担当者に通知する。
3.成果報酬型広告は一度承認または拒否が確定されたものについては変更できない。また、承認については次のいずれかの方法により行うものとする。
(1)事前に承認条件を「手動承認」とした場合、成果が発生してから45日以内又は当社と本サービス利用者間で合意した期日までに承認作業を行うものとし、当該期日を経過したものについては承認されたものとみなして当該成果データに対して請求が発生する。
(2)事前に承認条件を「全承認」と取り決められた成果報酬型広告に関しては理由の如何を問わず、全ての成果データに対して請求が発生する。
4.成果に連動し、事前決定した料金テーブル変動型広告商品は、請求書記載のご請求金額を正式な支払金額とし、本サービス管理画面等で確認する請求予定金額と必ずしも一致しない。br> 5.成果報酬料は、特定期間内での成果を保証するものではない。

第6条(本サービス利用者の責務)
1.本サービス利用者は、本広告に以下各号の表現又は情報が含まれないことを保証する。
(1)殺害、虐待、自殺又は自殺行為を肯定、勧誘若しくは助長する又はその虞がある表現(殺害又は自殺の方法などを掲載する行為を含む)
(2)違法薬物、火器、けん銃等の違法武器、爆発物の製造、売買春、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、傷害、詐欺、窃盗等の犯罪を肯定、勧誘若しくは助長する又はその虞がある表現
(3)過度に残虐または暴力的な動画又は画像(イラストや絵画等も含む)を含む表現
(4)本人の承諾のない個人情報(但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く)を含む表現
(5)社会通念上不適切と解釈され、又はその虞のある表現
(6)アダルト画像、動画を含む内容(イラストや絵画等も含む)を含む表現
(7)著しく性欲を興奮させたり、刺激したりする内容、動画又は画像(イラストや絵画等も含む)を含む表現
(8)無限連鎖講(ねずみ講)、リードメール、ネットワークビジネス関連(MLM、マネーゲーム、オンラインカジノ等を含む)の勧誘等の情報、及びこれらに類する情報
(9)出会いを目的とする書き込みやそのような書き込みを助長する表現
(10)個人・法人を問わず、他人を専ら誹謗・中傷もしくは侮辱する表現
(11)相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー行為を助長するような表現
(12)人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等による差別につながる表現
(13)法令、規則、条例又は公的機関の発行するガイドライン等に抵触するおそれがある表現
(14)公序良俗に反するおそれがある表現
(15)第三者の著作権、商標権その他知的財産権を侵害する表現
2.第三者から当社に対し、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、本サービス利用者の責任及び費用において解決するものとする。

第7条(本サービス利用者の遵守事項)
1.本サービス利用者は、以下の事項を遵守するものとする。
(1)アダルトサイトへのリンクやアダルトコンテンツ、アダルトバナーを掲載しているアプリ等、暴力、虐待を推奨するアプリ等、人種差別を推奨するアプリ等、アダルト色が強く当社が不適当と認めたアプリ等、それ以外の法律に違反するアプリ等及び公序良俗に反するアプリ等、その他、当社が不適当と判断したアプリ等の運営をしないこと
(2)当社及び他の本サービス利用者に対して虚偽の情報を申述あるいは提供しないこと
(3)本契約の契約条項を熟読し、それらを誠実に遵守すること
(4)プログラム開始後に当社に提供するデータや情報に偽り又は誤りがないこと
(5)過去に本サービスを強制退会になっていないこと
(6)電子メールによる連絡が遅滞なく行えること
(7)本契約に関して当社から提供されたプログラムを当社に無断で改変しないこと
(8)電子メールでのスパム行為、掲示板への書きこみ等による宣伝行為、またそれ以外の方法・手段による第三者への迷惑行為に該当する宣伝行為を行わないこと
(9)他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害に結びつく行為を行わないこと
(10)他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為を行わないこと
(11)他者を差別もしくは誹謗中傷し、又は他者の名誉もしくは信用を毀損する行為を行わないこと
(12)詐欺等の犯罪に結びつく行為を行わないこと
(13)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為を行わないこと
(14)その他、本サービス上不適当な行為を行わないこと
2.前項の遵守事項の違背についての判断は、当社が行うこととし、当該本サービス利用者に対し、その内容又は根拠理由、判断基準の説明を要しないものとする。
3.当社は、上記の禁止行為に該当する疑いがあると自ら判断した場合には、当該本サービス利用者に対して、サーバーのログファイル等の必要資料を提出するよう求める権利を有するものとする。また、本サービスを運営するシステムのセキュリティ保護のため、こうした判断基準については特段の事情のない限り、原則として本サービス利用者に対して開示しない。

第8条(IDとパスワードの管理)
1.当社は本サービスの利用に必要なID及びパスワードを本サービス利用者に付与する。
2.本サービス利用者は、当社が付与したID及びパスワードを、自己の責任のもとに厳重に管理するものとする。万一、その管理を怠ったために損害が発生した場合は、全て本サービス利用者の負担とし、当社はいかなる責任も負わないものとする。

第9条(Fullness成果測定プログラムの管理)
1.本契約に関して当社から提供されたプログラムに関する著作権等の知的財産権に関するものを含む全ての権利は、当社または正当な権限を有する主体に帰属する。
2.本契約に関して当社から提供されたプログラムに関しては、本サービス利用者が常に管理する責任を負うものとし、本サービス利用者は、当社より通知されるアップデート情報などに対応しなければならない。
3.本サービス利用者が、前項の管理を怠ったために損害が発生した場合は、当該本サービス利用者の負担とし、当社は一切の責任を負わない。

第10条(担当者間の通知・連絡)
1.本契約について、本サービス利用者と当社の間の通知・連絡は、原則として、電子メール又は外部ツールなどのそれに替わる手段を用いて行われるものとする。
2.本サービス利用者は担当者の変更等その他何らかの事由で連絡先情報の変更を行った場合、変更後の連絡先情報を速やかに当社に報告するものとする。
3.前2項の義務を怠ったことや報告に遅延が生じたことにより発生したいかなる損害も当社では一切責任を負わないものとする。
第11条(広告料金)
1.当社は、当月の成果をベースに広告掲載料を算出し、各広告の掲載日の属する月(以下「当月」という)の末日毎に広告掲載料を締め、当月の翌月第5営業日までに請求金額を記載した請求書を本サービス利用者に発送(電磁的方法により交付する場合を含む。)する。本サービス利用者は、請求内容に疑義がある場合、請求書受領後14日以内に当社に対して申し出たうえで根拠となる資料を提出するものとし、申し出及び根拠となる資料の提出がない場合、請求内容は確定されるものとする。
2.本サービス利用者は、前項規定の確定した請求金額を、当月の翌月末日までに当社指定の銀行口座への振込により支払うものとする。
3.振込手数料は本サービス利用者の負担とする。尚、広告掲載料には別途消費税がかかるものとする。
4.支払期限内に広告掲載料の支払がない場合、本サービス利用者は支払期日の翌日から支払済に至るまで、年14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとする。
5.本サービス利用者は、自己が有する当社に対する債権と請求金額を相殺してはならないものとする。

第12条(支払遅延の効果)
本サービス利用者が前条に定める支払いを遅滞した場合、当社は遅滞のあった時点で成立している広告掲載の全てを本サービス利用者による支払いがなされるまで停止できるものとする。この場合、本サービス利用者は当該広告掲載がなされないことについて当社に対し損害賠償請求を行うことはできないものとする。

第13条(cookie等の利用)
1.本サービス利用者は、本サービスにおいて、当社がユーザーのcookie情報及びユーザーの使用する端末に係る広告識別子(iOS端末の広告識別子IdentificationForAdvertisersおよびAndroid端末の広告識別子Android広告IDをいう。)を取得することがあることを了承する。
2.当社は、本サービス利用者から取得した広告識別子を当社のサーバーに保管・蓄積し、その広告識別子を広告分析及びユーザー分析を行うためのデータとして使用する。
3.本サービス利用者は、AppleInc.(1InfiniteLoopCupertino,CA95014,UnitedStates)及びGoogleInc.(1600AmphitheatreParkway,MountainView,CA94043,UnitedStates)がそれぞれ定める利用規約等に準拠した広告識別子のみを当社に提供することを保証する。
4.本サービス利用者は、ユーザーの使用する端末から取得した広告識別子とともに、当該広告識別子に関するユーザーの選好(ターゲティング広告の可否など)の情報を当社に提供するものとする。なお、これらの情報に、個人を識別できる情報を結合して提供しないものとする。
5.当社は、広告識別子をAppleInc.及びGoogleInc.がそれぞれ定める利用規約等に準拠して取扱い、利用規約等で許諾されている以外の用途では使用しないものとする。

第14条(第三者計測ツールの使用)
本サービス利用者は、本契約の契約外の第三者が管理運営する計測ツールを使用して成果の測定を行う場合、当該第三者の責に帰すべき事由(例えば成果通知の遅延、成果の測定漏れ等を含むがこれに限らない。)によって生じた本サービス利用者の損害について、当社は一切責任を負わず、本サービス利用者の責任及び負担において解決することを了承する。

第15条(補償)
1.第三者が当社に対し、本契約及び個別契約等に基づく本サービス利用者の義務、表明、保証若しくは誓約に関する違反の事実、又は本契約上の本サービス利用者による重大な義務違反に関連する事実を合理的な根拠に基づき主張して何らかの請求を行った場合、当社の要求に基づき、本サービス利用者はその一切の請求につき、自己の費用において、交渉、和解、その他問題解決に必要な対応を行い、本サービス利用者の当該違反行為により生じた損害を賠償する。
2.当社は、当該請求を受けた事実及びその内容を本サービス利用者に書面で通知し、本サービス利用者が上記交渉、和解、その他問題解決に必要な対応をする上で必要な権限を本サービス利用者に与え、本サービス利用者がかかる対応をする上で必要な情報又は資料を提供する等の本サービス利用者への協力をする。
3.本サービス利用者は、前項の場合において、当社の同意無くして重大な請求に関する和解又は譲歩等を行ってはならない。ただし、当社は、合理的な理由なく同意を拒んではならない。

第16条(無保証)
1.本サービス利用者は、次の各号に定める事項を認める。
(1)本サービスがインターネットを介して提供されるという点に鑑み、本サービスがインターネットの現在の通常の技術水準を超えて提供されるものではないこと。
(2)次の事項を含むがこれに限定されない何らかの原因に基づく、本サービスにおける広告配信等の業務の中断及び予期しない障害の発生等の瑕疵が無いこと、並びに広告の誤配信が無いことを当社が保証しないこと。
ア.インターネット基幹、当社又は第三者のネットワークもしくはサーバーに生じた機器停止(供給停止)によるもの
イ.当社の機器、システムもしくはローカルアクセスサービスの不具合により生じるもの
ウ.事前に予定されていた、又は合理的な必要性に基づく緊急のメンテナンスによるもの
(3)当社がサービスの拡張や見直しに伴い、本サービスの内容を一部変更することがあること。
2.当社は、次の各号の事由により本サービス利用者に発生した損害又は損失について、一切責任を負わない。
(1)当社が、当社の善良なる管理者としての注意をもってしても防ぎ得ない、当社への第三者による不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受若しくはコンピューターウィルス攻撃を受けた場合
(2)当社が定める規定、手順及びセキュリティ手段等が本サービス利用者に提示された場合で、本サービス利用者がこれを遵守しない場合
(3)前項第2号に規定する本サービスの中断、障害及び広告の誤配信等、並びに前項第3号に規定する本サービス内容の変更が生じた場合
3.広告掲載中に当該広告からのリンクがデッドリンクとなった場合やリンク先のサイトに不具合が発生した場合、当社は当該広告掲載を停止することができるものとし、この場合当社は広告不掲載の責を負わないものとする。
4.検索結果広告の掲載に起因し生じた本サービス利用者と第三者間の紛争について、当社は一切の責任を負わないものとする。

第17条(免責)
本サービス利用者及び当社は、自らの合理的な支配を超えた事由(インターネットトラフィックの過大、通常の注意によっては防止できない電源の遮断、犯罪の行為、火災、停電及び天災地変等を含む。ただし、これらに限られない。)により本契約に基づく義務の履行に関し遅滞又は不履行が生じた場合には、これらについて生じた損害につき一切の責任を負わない。

第18条(秘密保持)
1.「秘密情報」とは、本契約の一方の当事者が他方の当事者に対して既に開示し又は将来において開示する情報のうち以下の各号の情報を意味し、その複製物及び電磁的記録を含むものとする。本条において、「情報開示者」とは、秘密情報を開示又は提供する当事者を、また「情報受領者」とは秘密情報の開示又は提供を受ける当事者を、それぞれ意味する。
(1)本サービス利用者及び当社、又はその取引先の業務に関する営業秘密(経営、営業、生産、企画、財務、経理、人事、開発、研究、宣伝、技術、事業計画に関する、企業情報をいう。)
(2)本サービス利用者又は当社が管理、保有している個人情報
(3)秘密である旨を表示した情報
(4)情報開示者が情報受領者に対して秘密である旨を別途書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む)により通知した情報
(5)本サービス利用者と当社間、あるいは本サービス利用者又は当社と第三者の間で発生する金銭のやりとりや契約条件に関する情報
2.前項第1号及び第2号に規定する情報が口頭で開示された場合は、当該開示後14日以内に当該情報の内容が秘密である旨を情報開示者が情報受領者に書面(電子メールを含む)により通知した場合に限り、当該開示情報は秘密情報となる。
3.情報受領者は、本契約の履行の過程で、又は本契約に関連して知り得た秘密情報を、善良な管理者の注意を払って秘密として厳重に管理しなければならない。
4.情報受領者は、情報開示者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に対して秘密情報を開示・漏洩してはならない。
5.情報受領者は、本契約及び個別契約等における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き、方法及び目的を問わず秘密情報を利用してはならない。
6.情報受領者は、法律、規則、政府又は裁判所の命令等により秘密情報の開示を義務付けられたときは、秘密情報を開示することができる。ただし、情報受領者は、開示範囲を最小限に抑えるものとし、要求された開示範囲、内容、目的、開示時期及び期間等の詳細を法令上可能な限り直ちに情報開示者に通知する。
7.本条4項の規定に関わらず、情報受領者は、秘密情報を本契約及び個別契約等における義務の履行又は権利の行使に必要な最小限の範囲で、自社、関連会社及び業務委託先の最低限必要な役員及び従業員(以下「従業員等」という。)、並びに弁護士、税理士及び会計士に開示することができる。ただし、本契約及び個別契約等に基づき情報受領者が負担する秘密保持義務と同等の義務を、当該従業員等に対し退職後も含め課さなければならない。
8.情報受領者は、本契約に違反して情報開示者の秘密情報を本契約及び個別契約等における義務の履行又は権利の行使に必要な最小限の範囲外で利用又は第三者に開示又は漏洩した場合には、速やかに情報開示者に対して報告し、情報開示者の指示に従わなければならない。
9.前各項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、秘密情報に該当しない。
(1)開示を受けた時に、既に公知である情報
(2)開示を受けた後、情報受領者の責によらず公知となった情報
(3)開示を受ける前から、情報受領者が適法に保有している情報
(4)第三者から、情報受領者が守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5)相手方の秘密情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報
10.情報受領者は、情報開示者から要求があった場合、又は本契約が終了した場合、情報開示者から開示された秘密情報(複製物および二次的資料を含む)を、情報開示者の指示に従って返却又は廃棄しなければならない。
11.情報受領者は、情報開示者から開示された秘密情報にかかる一切の権利は情報開示者に留保され、その開示によって当該秘密情報にかかる特許権又は他の知的所有権の譲渡又は許諾を受けるものではないことを確認する。
12.本契約のいかなる条項も、本サービス利用者及び当社が相手方当事者に対して秘密情報を開示しなければならないという義務を課すものではない。
13.情報受領者は、相手方から提供された機密情報をもとに知的財産権等を登録出願してはならない。

第19条(反社会的勢力の排除)
1.「反社会的勢力」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団及びその関係団体
(2)前号の暴力団及びその関係団体の構成員又は構成員でなくなった時から5年を経過しない者
(3)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の団体又は個人
(4)前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を行い、 経済的利益を追求する団体又は個人
(5)前各号の一の団体、構成員又は個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、 経済的利益を追求する団体又は個人
2.本サービス利用者及び当社は、相手方当事者に対し、次の各号について表明し、保証する。
(1)役員、使用人又は主要な株主が、暴力団、暴力団員、暴力関係企業又はその関係者、
(2)反社会的勢力の維持又は運営に協力若しくは関与していないこと
(3)経営に反社会的勢力が関与していないこと
(4)反社会的勢力を利用しないこと
(5)相手方当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為を行わないこと
(6)偽計又は威力を用いて相手方当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為を行わないこと
3.本サービス利用者及び当社は、前項における表明又は保証が事実に反する若しくは不正確であることを発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告しなければならない。
4.本サービス利用者及び当社は、相手方当事者が本条第2項において表明又は保証した事 項が事実に反する場合若しくはその合理的な疑いがある場合、又は前項の規定に違反した場合、催告その他何らの手続きを要することなく、直ちに本契約及び個別契約等を解除することができる。
5.前項の規定により本契約及び個別契約等が解除された場合には、解除された当事者は、相手方当事者に対し、違約金(損害賠償額の予定)として本契約期間中に当社が本サービス利用者に対して支払った金銭の総額と同額の金銭を支払わなければならない。ただし、本条第3項の規定により本条第2項に違反する事実が相手方に明らかになった場合を除く。
6.本条第4項の規定により本契約及び個別契約等が解除された場合には、解除された当事者は、当該解除により生じた損害について、相手方当事者に一切の請求を行うことができない。
7.当社が本条第4項の規定により本契約及び個別契約等が解除した場合には、本サービス利用者はその時点で確定している広告掲載料全額と未承認状態の成果を全て承認とみなした広告掲載料の全額を、ただちに当社に支払うものとする。

第20条(解除)
1.本サービス利用者及び当社は、相手方当事者が本契約及び個別契約等のいずれかの条項に違反した時は、当該相手方当事者に当該違反に関し書面(電子メールを含む)をもって相当期間を定めて催告し、当該催告発送後相当期間内に当該相手方当事者が当該違反を是正しない場合は、本契約及び個別契約等を解除できる。
2.本サービス利用者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何ら通知や催告を行うことなく、本契約及び個別契約等を解除することができ、本サービス利用者当社間に残存する債権債務を直ちに清算できる
(1)支払い停止もしくは支払い不能となり、又はこれを自認し、又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(2)民事執行、差押え、仮差押えもしくは競売の申立てがあったとき、又は租税公課等滞納処分を受けたとき
(3)破産、特別清算開始、会社更生手続き開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他類似の倒産手続開始の申立てがあった時、もしくは申立てられたとき及び清算に入ったとき
(4)解散、合併又は営業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議があったとき
(5)監督官庁から営業許可取消又は停止の処分を受けたとき
(6)資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(7)災害、争議行為その他やむを得ない事由により本契約又は個別契約等の全部又は一部の履行が著しく困難となったとき
(8)捜査機関の捜査を受けた場合、又は、その役員、従業員その他関係者が逮捕された場合
(9)相手方当事者に対する詐術、信用毀損その他の背信的行為があったとき
(10)信用状態に重大な不安が生じたと客観的に判断される場合
(11)前各号の他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3.当社が本条の規定により本契約及び個別契約等を解除した場合には、当社の責めに帰すべき事由を原因とするときを除き、本サービス利用者は広告掲載料金額全額を当社に支払うものとする。

第21条(譲渡等の禁止)
本サービス利用者及び当社は、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を、相手方当事者の書面による事前の同意なしに第三者に譲渡し、引受けさせ、又は担保に供してはならない。

第22条(損害賠償)
1.本契約に関連して、本サービス利用者及び当社が相手方当事者に対して負担する損害賠償額及び補償額の合計額は、当該請求の原因が生じた日の属する月の前月から3ヶ月間に本契約に基づいて本サービス利用者が当社に対して支払った広告掲載料の総額を超えないものとする。
2.本サービス利用者及び当社は、理由の如何を問わず、本契約に関連して生じた損害の内、特別事情により生じた損害、逸失利益、派生損害、特別損害、間接損害、付随的損害、懲罰的損害、代替サービスを取得するために要した費用、又はデータの喪失に伴う損害については、相手方当事者に対して一切責任を負わない(事前にかかる損害が発生するおそれがある旨が通知されていた場合でも同様とする)。
3.本サービス利用者及び当社は、前項の定めに関わらず、本規約第18条(秘密保持)で規定する義務に違反した場合は、間接損害についても責任を負う。

第23条(存続規定)
1.本規約第15条(補償)、第16条(無保証)、第17条(免責)、第19条(反社会的勢力の排除)第4項、第21条(解除)第4項、第22条(譲渡等の禁止)、第23条(損害賠償)、第27条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)、第29条(分離可能性)、第30条(権利放棄)及び本条の規定の効力は、本契約終了後又は解除後も有効に存続する。
2.本規約第18条(秘密保持)の規定の効力は、同条1項2号(個人情報)に適用される場合は、本契約終了後又は解除後も期間の定め無く存続する。
3.前項の場合を除き、本規約第19条(秘密保持)規定の効力は本契約終了後又は解除後3年間有効に存続する。

第24条(契約の修正)
1.当社は、本サービスの内容変更、法令等の制定又は改廃その他諸般の事情により、本サービス利用者への了解を得ることなく本規約を変更できるものとする。
2.当社が本規約の改訂、修正等を行った場合、当社が選択する方法により速やかに公開する。
3.本規約の改訂、修正後に本サービス利用者が本サービスを利用した場合、改訂、修正後の規約を承諾したものとみなし、改訂、修正後の規約が本契約の内容となるものとする。

第25条(誠意対応)
本規約に定めのない事項又は本規約の各条項に関する解釈上の疑義について、本サービス利用者及び当社は、信義誠実の原則に従い協議の上、誠意をもって解決を図る。

第26条(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
1.本規約及び本契約は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈される。
2.本規約及び本契約に関する一切の訴訟については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第27条(完全合意)
本規約は、本規約の規定内容に関する両当事者の完全かつ唯一の合意を構成し、本規約の規定内容に関する本規約への同意以前の全ての交渉、討議、保証、表明、合意及び公約等に優先する。

第28条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された規定以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有する。

第29条(権利放棄)
いずれかの当事者が本規約に基づく権利を行使しない場合においても、当該権利の放棄若しくは喪失とはみなされない。


制定日:2022年10月1日

改定日:2023年2月1日

改定日:2023年2月15日

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号住友不動産新宿オークタワー
NSSスマートコンサルティング株式会社

代表取締役  安藤 栄祐